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インボイス制度、いろいろ話題になっておりますね。
詳細は様々なサイトに載っていますが、簡単にいうと事業者ごとに消費税を適格に支払いますよ、という証明番号が付与され、その番号を請求書に記載することで請求相手が仕入額控除を適切に受けられるという制度です。
事業者は通常仕入額、交際費、旅費交通費など様々な経費において消費税を支払いますよね。よって、その経費の消費税分は、自身の売上で本来支払う消費税から控除されるのです。(でないと、国から見ると、上流から下流まで発生した取引全てで消費税を重複して取ることになりますので)
インボイス制度は、上記に関して「あなたが支払った経費の相手先がしっかり消費税を支払うのならあなたのその分の消費税は控除します。その代わり、相手先が消費税をしっかりと納める事業者ですることを登録番号で見極めますよ」という制度なのです。
よって、実はインボイス制度を登録しないと困るのはその事業者、ではなくその事業者にお金を支払う人たちとなります。
具体的には、国税庁は「インボイス制度を登録した事業者から、その番号が付与されている請求書のものしか、請求額の消費税免除は認めません」ということになります。
上記を踏まえると、インボイス制度の事業者登録をする一番なメリットは「あなたのお客さんとなる人が何事もなく支払い分の消費税控除を受けられる=業務上の迷惑をかけない」ということになります。
今後お客さんがそれなりにしっかりした企業で、信頼性を担保したいならば、やはり登録した方が良いですね。
ちなみに、インボイス制度に登録していない事業者から何かを購入したお客さんは、制度上消費税を支払っていないとみなされる可能性があり、その場合消費税額を控除できません。
また、インボイス制度が施行されること自体により、事業者は必ず請求書に登録番号が適切に付与されているか確認する、いわゆる経理処理の手間が発生します。今後、インボイス制度に登録していない領収書や請求書を受け取った際には、その分は税額控除されないので「あれ?これって消費税込みですか?そもそもインボイス制度に登録していないってことは消費税とっちゃダメなので、その分は値引きしてくださいよ?」みたいな交渉をしなければならなくなりますね笑
事業者からすれば手間でしかないので、国税が税金の取りっぱぐれのないように事業者に負担をかける制度ですね笑